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【育休明けの時短勤務】知らずに損しない!将来の年金を守る方法

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こんにちは。
営業職正社員×副業×3児のママ 3足のわらじをはくsayaです。

前回の記事で産休・育休復帰時に時短勤務を選択した場合、社会保険料の負担を抑える制度についてご案内しました。

時短でお給料が減るってことは、将来もらえる年金も減っちゃうの?

安心して!

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という優遇制度があるよ!

詳しく解説するね。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(以下、特例申請)」は、小さなお子さんを育てている間、将来もらえる年金を育児前と同じ水準で計算してもらうための特別な申請です。
この制度は、育児中に給与が減ったり、働く時間が短くなったりしても、年金の計算で不利にならないようにするために設けられています。

特例申請が適用される条件

  1. 対象となる子どもがいること
    3歳未満の子どもを養育している場合が対象です。
  2. 厚生年金に加入していること
    この申請は、会社員や公務員など厚生年金の被保険者が対象です。
    子どもの養育を開始する月の前月より1年以内に厚生年金の被保険者期間がない場合は、対象外となるので注意しましょう。
  3. 働く時間が減少して給与が下がった場合
    育児のために短時間勤務になり、標準報酬月額が低くなった場合に適用されます。
    夫婦で共働きで夫婦ともに時短を選択した場合、それぞれで申請可能です。

提出を忘れるとどうなる?

特例申請をしないと、育児中に下がった給与がそのまま年金計算に反映されるため、将来の年金額が少なくなってしまう可能性があります。
特に短時間勤務が長期間にわたる場合、その影響は大きくなるため注意が必要です。

なお、申請漏れがあった場合でも、2年間はさかのぼって申請できます。
今3歳未満のお子さんを育てながら時短勤務で頑張っているママさん・パパさんは会社に確認してみてください。

申請方法

特例申請を適切に提出するためには、以下のポイントを押さえましょう:

  1. 会社の人事担当者に相談する
    必要な書類や手続きについて説明を受けます。
  2. 申請書類を記入する
    年金事務所や会社から入手した申請用紙に必要事項を記入します。
  3. 会社を通じて年金事務所に提出する
    この届出は会社が提出する手続きとなるため、申請書類を会社に渡し、会社から年金事務所に送付してもらいます。

まとめ

育児休業後の職場復帰は、新しい生活リズムに慣れるための大切な時期ですよね。
将来のお金に備えるため、特例申請の提出を忘れないようにしましょう。
会社が必ず教えてくれるとは限らないので、自分から会社に確認しましょうね!
早めの手続きと判断が、家計を守る第一歩です!

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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